宿泊約款
第1条 適⽤範囲
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
- 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
-
当施設に宿泊契約の申し込み(宿泊予約)をしようとする⽅は、旅館業法第6条、同法施⾏規則第4条の2及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) お客様の⽒名。
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻。
(3) お客様の連絡先。
(4) その他当施設が必要と認める事項。 - 前項に基づき当施設に申し出のあった内容に変更を⽣じたときは変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。
- お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊⽇を越えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条 宿泊契約の成⽴等
- 宿泊契約は当施設が前条の申し込みを承諾したときをもって、成⽴するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料⾦を、宿泊開始前⼜は当宿泊施設が指定する⽇までにお⽀払いいただきます。
-
3次の各号に定める事由が⽣じたときは、当宿泊施設は、当該宿泊客にかかる申し込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申し込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。
(1) 前項の宿泊料⾦を同項の定めにより宿泊開始前または当宿泊施設が指定した⽇までにお⽀払いいただけないとき。
(2) 前条1項に基づき申し出のあった連絡先への連絡を試みても、連絡がとれないとき。
(3) 当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。 - 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料⾦の返還はいたしかねます。
第4条 宿泊契約締結の拒否
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の提供ができないとき。
(3) 災害その他の緊急事態の発⽣等により、 被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4) 宿泊しようとする⽅が、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律及び暴⼒団排除に関する都道府県条例に定める暴⼒団もしくは暴⼒団関係団体その他反社会的勢⼒の構成員⼜はその関係者であるとき。
(5) 宿泊しようとする⽅が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする⽅が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 宿泊しようとする⽅が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当施設の運営を阻害するおそれがあるとき、⼜は他のお客様もしくは当施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(10) 宿泊しようとする⽅について、⼼⾝の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12) 宿泊する権利を他に譲渡する⽬的で、宿泊の申し込みをしたとき。
(13) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき。
(14) その他、各種法令⼜は 道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条 お客様の契約解除権
- お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- お客様が前項により宿泊契約の全部⼜は一部を解除した場合、付記第2に掲げるところにより、違約⾦をお⽀払いいただきます。
- お客様が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条 当施設の契約解除権
-
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律及び暴⼒団排除に 関する都道府県条例に定める暴⼒団もしくは暴⼒団関係団体その他反社会的勢⼒の構成員⼜はその関係者であるとき。
(2) お客様が、当施設内で、暴⾏、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博⾏為、法令で許可されていない薬物、銃砲、⼑剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使⽤、他の利⽤客に迷惑を及ぼす⾏為、その他法令もしくは公序良俗に反する⾏為をし、⼜はこれらの⾏為をするおそれがあるとき。
(3) お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 客室での寝タバコ、消防⽤設備等に対するいたずら等、⽕災予防・防⽕に支障を及ぼす⾏為をしたとき。
(7) 宿泊する権利を譲渡、⼜は譲渡しようとしたとき。
(8) 宿泊契約の締結が旅⾏代理店を通じてなされている場合において、当該旅⾏代理店からの宿泊代⾦の⽀払いが確認されてないとき。
(9) この約款⼜は当施設の利⽤規則に違反したとき。
(10) その他、各種法令⼜は 道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。 - 前項に基づく解除の通知は、⼝頭⼜は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール⼜は書⾯により⾏うものとし、当該通知が、第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適⽤するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
- 当施設が前⼆項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料⾦の返還はいたしかねます。
第7条 宿泊の登録
お客様は、旅館業法第6条、同法施⾏規則第4条の2及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊⽇当⽇、当施設のフロントにおいて、次の事を登録していただきます。
(1) お客様の⽒名、年令、性別、住所及び職業。
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇。
(3) 出発⽇及び出発予定時刻。
(4) 前泊地及び⾏先地。
(5) その他当施設が必要と認める事項。
第8条 客室の使⽤時間
- お客様が当施設の客室を使⽤できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
- 前項に基づきお客様が客室を使⽤できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛⽣管理その他当施設の運営管理上の必要があるときは、客室に⽴⼊り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条 利⽤規則の遵守
お客様は、当施設内においては、当施設の利⽤規則に従っていただきます。
第10条 料⾦の⽀払い
- 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、付記第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、お客様の到着の際⼜は当施設が請求したとき、⽇本円、当施設が認めたデビットカード、クレジットカ-ド⼜は当施設が承認する決済⼿段を⽤いる⽅法により、レセプション⼜は当施設が指定する場所において⾏っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第11条 当施設の責任
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第12条 寄託等の取扱い
当施設では寄託物等の取り扱いは⾏っておりません。宿泊者が当施設内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が⽣じても責任を負いかねます。
第13条 宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします。ただし、所有者の指⽰がない場合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め7⽇間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第14条 駐車の責任
お客様が当施設の駐車場をご利⽤になる場合、当施設は駐車場所をお貸しするものであって、⾞両の保管責任まで負うものではありません。
第15条 お客様の責任
お客様によるこの約款もしくは利⽤規則に違反する⾏為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の⽀出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当施設が被った損害を賠償していただきます。
第16条 免責事項
当施設内のインターネット・Wi-Fiのご利⽤にあたりましては、お客様ご⾃⾝の責任で⾏うものといたします。
ご利⽤中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は⼀切の責任を負いかねます。
また、当施設が不適切と判断した⾏為により、当施設及び第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償して頂きます。
第17条 ⽀配する文語
本約款は⽇本語と英語で作成されていますが、⽇本⽂と英文との間に不一致⼜は相違があるときは、すべて⽇本⽂によるものとします。
—
付記第1 宿泊料⾦の算定⽅法(第10条関係)
宿泊料⾦
- 基本宿泊料⾦:室料及びサービス料
- 付帯料⾦:⾷料⾦及びその他の利⽤料⾦
- 税⾦:消費税
注:
宿泊料⾦は、Webサイト等に掲⽰する料⾦表によります。
—
付記第2 違約⾦(第5条関係)
- 連絡なしの不泊:100%
- 当⽇:100%
- 前日:100%
- 7日前〜2日前:50%
注:
- %は、宿泊料⾦(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料⾦分を含みます。)に対する違約⾦の⽐率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した⾦額が上記によって計算した違約⾦の額を上回る場合、その⾦額を違約⾦として収受します。
- 契約⽇数が短縮された場合は、その短縮⽇数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の⽇の分についてのみ、違約⾦を収受します。